産学連携ハンドブック2022
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92月日 金の支い実施 -職務発明等に係る金の取扱いに関するにう- ー 本学の職員がで発明した場合、 本学発明者 ー 本学の職員( )は発明者持分対で共同発明を行なった場合、 本学職員 本学職員 ー 本学の職員と業の研究者とによる共同発明の場合で、発明者持分が、 大学職員:業研究者:の場合、 本学職員 ー 本学の職員()と業の研究者とで次のような発明者持分で共同発明を行なった場合、 の発明者持分:の発明者持分:業の研究者発明者持分:: 本学職員 本学職員 ー 本学の職員と研究者と業研究者とにより次のような発明者持分の共同発明を行なった場合において、 本学の職員の発明者持分:研究者の発明者持分:業研究者の発明者持分 :: 研究者が発明者持分にじた費用のをせ、本学への利を部することをする場合、 本学職員 研究者 し、研究者への支いの定は中部大学発明程に含まれないので、途本学と研究者との間で結する書にうものとする。 上92

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