産学連携ハンドブック2022
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91○職務発明等に係る金の取扱いに関する則 () 条 この則は、中部大学発明程(程という。)条項の定に基づき、発明者に対して支う金及び実施金の取扱いについて要な事項を定める。 (金) 条 学法中部大学(本法という。)は、発明者から職務発明等に係る知的をし、等のを行った場合、当該発明者に対し、利件につきを支う。(実施金) 条 本法は、の保する知的産の実施、者への実施の又は処分によりを得た場合、当該発明者に対し、月日から月日までの間のから、当該知的産に係る申、及び持に要した実費をした金の分のに相当するを支う。 (・職又はした発明者の金) 条 発明者がする金を受ける利は、当該発明者が他機関に職、又は本学を職した後においても存続する。 金を受ける利をする発明者がしたときは、の者の相続がとなり、の利をする。(共の場合の取扱い) 条 本法は、金を受ける利をする発明者が二上あるときは、当該発明者員で合意した持分の合にじた金を支う。持分の合意がなされていないときは、持分の合は等分と定する。 (金の支い) 条 金の支い手続きについては、次のの定めるとこによる。 本法は、発明者に対し、金の支いについて知する。 二 本法は、条に定する・職した発明者又は金を受ける利のへの金の支いについては、・職した発明者又は金を受ける利のから金の支いの求があった場合にり行うものとする。 条に定する・職した発明者及び金を求する利のは、本法からの知先を変更する場合は、にのを本法にけなけれならない。 附 則この内は、成月日から施行する。 附 則この則は、成月日から施行する。 91

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