産学連携ハンドブック2022
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90 委員会は、次の事項をする。 職務発明等としての適に関する事項 知的産の、本法へのの適、持分、のに関する事項 査求等の適に関する事項 外等の適に関する事項 本法がする知的産の持続に関する事項 の他委員会が要とめる事項 の申立て 条 発明者等は、条の定による結果にがあるときは、の知を受けた日からして間内に書面をもって委員会にを申し立てることができる。 委員会は、項のの申立てを受けたときは、やかにこれをし、の結果を学長に報告する。 学長は、項の結果について、理事長のを得た上で、の申立てを受けた日からして日内に発明者等に知しなけれならない。 (秘密の保持) 条 発明等のがあったとき、当該発明等が公開されるまでの間、当該発明等に関する職員等は、知り得た情報を者にしてはならない。 (事務) 条 発明等に関する事務は、研究支援部において行う。 (の他) 条 この程に定めるもののか、この程の実施に関し要な事項は、委員会のをて理事長がに定める。 附 則 この程は、成月日から施行する。 この程の施行に発明者が取得した知的については、発明者の申により、本程に基づき本法がすることができるものとする。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この程は、成月日から施行する。附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この程は、月日から施行し、月日から適用する。 90

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