産学連携ハンドブック2022
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88○中部大学発明程 的 条 この程は、中部大学本学という。の職員等の発明等に係る知的産の取扱いについて定することにより、学術研究のをり、本学の研究成果を会に資することを的とする。 定義 条 この程における用語の定義は、次のに定めるとこによる。 発明者等とは、発明等をした職員等をいう。 職員等とは、次に掲げる者をいう。 ア の職員、事務職員、研究員、の他本学に用されるすべての者 イ 職務発明等につき学法中部大学本法という。との間で契約がなされている者及び中部大学発明程の適用を受けることに同意した学生 知的産とは、次に掲げるものをいう。 ア 法に定する、実用法に定する実用、意法に定する意、の置に関する法に定する置利用及び法に定する又は成者 イ 法に定するを受ける利、実用法に定する実用を受ける利、意法に定する意を受ける利、の置に関する法条項に定する置利用の設定のを受ける利及び法条項に定するを受ける利 著作法条項のに定するプの著作及びのに定するデーターの著作に係る著作法条から条までの著作 職員等が職務上作又はした・料等の成果(研究アルという。) オ 術情報(実データ、サンプル等の料、面等を含む。)のう、秘匿することがなもののなかから、に定するもの(という。) 発明等とは、の対象となるものについては発明、実用の対象となるものについては、意・置利用及びプ等の著作の対象となるものについては作、成者の対象となるものについては、料・等の研究アルの対象となるものについては成果、を使用する利の対象となるものについてはをいう。 職務発明等とは、職員等が本学の職務にし、かつ、の発明等をするにった行為が、本学における当該発明者等の在又は過の職務にする発明等をいう。 利の 条 本法は、原則として職務発明等に係る知的産の部又は部をするものとする。たし、な事情があるとめられるときは、これを発明者等にさせることができる。 発明等の 条 職員等は、職務発明等に該当するとれる発明等を行ったときは、やかに職務発明等()を学長に提するものとする。 発明等の 条 学長は、条の職務発明等を受理したときは、条に定する発明委員会にのを付託する。 発明委員会は、当該発明等が職務発明等に該当するかどうかをし、職務発明等であると定したときは、利の、本法へのの適等の事項を決定する。 学長は、発明委員会が発明等に係る知的産を受ける利を本法にすることが適当と決定したときは、のを理事長に申する。 88

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