産学連携ハンドブック2022
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86○中部大学研究員程 () 条 託程条項に定する研究託(研究員)(研究員という。)に関する事項は、同程に定めるもののか、この程の定めるとこによる。 (研究員) 条 研究員は、次のに掲げる定の研究において、研究表者のもとで共同研究者、研究者又は研究員として、当該研究に事するものとする。 学外から受れた研究資金による研究プ 学部、研究又はンターにおける共同研究 の他研究員の置がに要とめられる研究 (資) 条 研究員(研究員をく。)となることができる者は、の学をする者又はの学をする者に相当する力をするとめられる者とする。 研究員となることができる者は、の学をし、原則として他の職にいていない者とする。たし、程に業上在学し、定のを得して学した者で、の学を取得した者に相当する力をするとめられ、かつ、研究プ等の表者がする者についても、研究員として受れることができるものとする。 (委契約の間) 条 研究員として委契約する間は内とし、契約を妨げない。たし、条に定める定の研究プ等の存続間をることはできない。 (申手続等) 条 学部長、研究長又はンター長は、条に定める定の研究表者から研究員の置について申がありこれを要とめたときは、に定める研究員置申書を、学術研究当学長をじて、学長に提するものとする。 学長は、項の申について査し、を決定する。 (務時間) 条 研究員の務時間は、託程条の定めるとこにより、研究員とに契約により定めるものとする。 (報) 条 研究員の報は、当該プ等の費をもっててることとし、の等は、託程条及び条の定めるとこにより、研究員とに定めるものとする。 (適用外) 条 学研究費成事業により受れる研究協力者については、に定めることとし、この程は適用しない。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 86

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