産学連携ハンドブック2022
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85○学研究費成事業により受れる研究協力者のに関する則() 条 この則は、学研究費成事業による研究協力者の受れに関する程(成月日定)条項の定に基づき、託職員として委契約する研究協力者のに関する事項を定める。 () 条 研究協力者のは、及び手当とする。 は、研究協力者が中部大学の職員又は術職員に用されたものとなしたときのを基として、の者の務時間にじてした月を上として支するものとする。 手当は、学法中部大学の託程(月日定)の定めるとこにより、研究協力者のに要する交費を支する。 (外) 条 学長は、研究表者又は学研究費成事業(研費という。)の分を受けた研究分者からの申により、研究協力者のが条によりいの理由があるとめた場合は、研費の支として当とめられる内において、の等を定めることができる。 附 則 この則は、成月日から施行する。 附 則 この則は、成月日から施行する。 附 則 この則は、成月日から施行する。 85

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