産学連携ハンドブック2022
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83○学研究費成事業による研究協力者の受れに関する程() 条 この程は、中部大学の職員等が学研究費成事業(研費という。)により行う研究の遂行に要となる研究協力者の受れについて、要な事項を定める。 (研究協力者) 条 研究協力者として受れることができる者は、研究分者外の研究者、大学後程に在する学生及び術者にることとする。 (受れ) 条 研費により研究を行う研究表者又は研費の分を受けた研究分者(研究表者等という。)は、当該研究の遂行上研究協力者を受れることが要となったときは、に定める研究協力者委申書を、学長に提するものとする。 学長は、項の申書について査し、を決定する。 (委) 条 研究協力者は、託程条項に定する研究託(研究員)又は術託(術員)として、理事長が委する。 (委契約等の間) 条 研究協力者として委契約する間及び条の定に基づき者業者との契約によって研究協力者を受れる間は、研究表者等が研費による研究遂行上の受れを要とする間にることとし、当該をて契約することはできない。 (費の支) 条 研究協力者の委に係る費は、研究表者等が研費から学法中部大学(法という。)に対して支うこととする。 条 研費による研究が了、又は中となったときは、当該事実が発生した日に、研究協力者の委に係る費を研費から支うことはできない。 (研究協力者の職務等) 条 研究表者等は、研究協力者を、研費による研究遂行業務にの事させなけれならない。 研究表者等は、受れた研究協力者について、職務の内容、務時間等を定めた上、に務のをするよう努めなけれならない。 (契約) 条 研費による研究の遂行上、に要とめられる場合には、研究協力者を者業者との契約により受れることができるものとする。 項の場合の受手続は、法の費による者の受れの場合と同に取扱うものとし、の場合の費は、研究表者等の研費から法に対して支うこととする。 () 条 条により託として委契約する研究協力者のに関する事項は、に定める。 条により者業者との契約によって研究協力者を受れる場合の契約は、法の費による者の受を基本とする。たし、これによりいとめられる場合は、研究表者等は学長と協の上、にのを定めることができるものとする。 (の他) 条 この程に定めるもののか、託として委契約する研究協力者に関する事項は、託程の定めるとこによる。 83

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