産学連携ハンドブック2022
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82○活動に係る委託研員の受れに関する内 () 条 中部大学本学という。が、に関する事業をするに当たり、業等委託者という。からされる者委託研員という。を受けれる場合の取扱いについては、この内の定めるとこによる。 (委託研員) 条 委託研員として受けれることができる者は、本学が行う活動により委託者からされる職術者又は研究者術者等という。であって、学長が受れを適当とめたものとする。 条 委託研員の受れは、中部大学委託研究取扱程程という。に定める委託研究にじて取り扱うものとし、本内に定めるもののかは、程を用することとする。 (申及び) 条 委託研員をしようとする委託者は、記の委託研員に術者等の書をて学長にいるものとする。 学長は、項のいがあったときは、受学部等と協の上、適当とめたときは、の受れを決定し、記の委託研員受知書により委託者に知する。 (委託研究費) 条 委託者は、委託研員の受れをされたときは、術者等の研究・術料相当を程に定める委託研究費としてするものとする。 附 則 この内は、成月日から施行する。 附 則 この内は、月日から施行し、月日から適用する。 82

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