産学連携ハンドブック2022
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81条 秘密情報は、施して保管等に保管しなけれならない。また、ンータ等の電子機器に保存されている電子情報についても、秘密及び相手方の秘密情報の不正使用がないよう管理の徹底に努めなけれならない。 (秘密情報の学内への開示) 条 秘密情報の開示は、当該研究業務上要な研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員のとする。 秘密情報管理者は、秘密情報を開示した研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員に対し秘密保持を徹底するものとする。 秘密情報の開示を受けた研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員は、当該研究について秘密を遵守しなけれならない。 学術研究当学長は、秘密情報の開示を受けた研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員に対して、秘密保持契約の結又は約書の提を求めることができる。 秘密情報管理者は、学術研究当学長にり研究協力者に対して、秘密保持契約の結又は約書の提を求めることができる。(秘密情報の学外への開示) 条 研究表者は、秘密情報を学外へ開示しようとするときは、契約の相手方のを事に得なけれならない。なお、術等の業務に不な関係にある等の者については、結する契約において、めを得るものとする。 項のを得た場合は、当該開示先に対し、当該内容に基づく守秘義務をすものとする。(動又は職後等の守秘義務) 条 秘密情報の開示を受けた研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員は、動、職後又は業後、在職中に知り得た秘密情報を当該共同研究契約で定める守秘義務の間中、者に開示又はしてはならない。 学術研究当学長は、秘密情報の開示を受けた研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員の動、職又は業にあたって、秘密保持契約の結又は約書の提を求めることができる。(懲戒) 条 故意又は重大な過失により知り得た秘密情報をした者及び関係者に対する懲戒処分等は、学法中部大学業則及び中部大学学生懲戒程の定めるとこによる。 (の他) 条 この要領に定めるもののか、この要領の実施に関し要な事項は、に定める。 附 則 この要領は、成月日から施行する。 附 則 この要領は、月日から施行し、月日から適用する。 81

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