産学連携ハンドブック2022
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80○中部大学産学連携に係る情報管理・秘密保持要領(的) 条 この要領は、中部大学(本学という。)が、守秘義務条項を含む契約に基づき、間等外部の機関(間機関等という。)との研究及び研究立等(研究という。)の業務をじて本学の研究成果やれからした発明等の情報及び間機関等から手又は間機関等と共する情報について、情報管理・秘密保持のを示すとともに、間機関等の秘密情報を適正に取扱うことを的とする。 (定義) 条 この要領における用語の定義は、次のに定めるとこによる。 研究当者とは、共同研究契約又は受託研究契約(共同研究契約等という。)に基づき、当該研究に事する本学の職員をいう。 二 研究協力者とは、研究当者外の者であって、間機関等の相手方の同意を得た上で研究に加・協力する本学の職員及び本学の学生等をいう。 知的産管理に携る学内部職員とは、発明委員会委員及び事務等の職員をいう。 研究表者とは、研究当者のう、共同研究契約等における本学の研究表者及びの他の守秘義務をう研究における本学の実務上の研究者をいう。(適用) 条 この要領は、結した契約によって実施される研究の業務遂行上、秘密情報の開示が要な研究当者、研究協力者及び知的産管理に携る学内部職員に適用する。 (秘密情報) 条 秘密情報とは、契約に基づいて実施される研究の遂行に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た情報、又は研究の遂行中に発生し、かつ相手方と秘密にすることを合意した情報であって、秘密として管理されている生産方法、方法の他の事業活動に用なものをいう。たし、次のいれかに該当する情報については、このりでない。 開示を受け又は知得した際、既にが保していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 開示を受け又は知得した後、のめによら公知となった情報 正当なをする者から適法に取得したことを証明できる情報 相手方から開示された情報によることなくに研究・取得していたことを証明できる情報 書面により事に相手方の同意を得た情報 法、則、等に基づいて公、判等の公的機関から開示の要求を受けた情報(秘密情報管理者) 条 研究表者は、秘密情報管理者とし、契約了後又は契約中後も、当該契約書に明記される守秘義務の間中、秘密につき要な置を講るとともに、秘密管理の徹底に努めなけれならない。 研究表者は、研究を受ける学生の基本的な立場と、秘密保持による学会発表や職活動のにより不利益をらないように、学生と間機関等の方が容できる守秘義務間等を内容とする共同研究契約等とすることに努めなけれならない。 研究表者は、秘密情報管理に義が生じた場合、やかに学術研究当学長に報告しなけれならない。 学術研究当学長は、項の報告に基づいて解決に当たる。(秘密情報の管理) 80

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