産学連携ハンドブック2022
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79 項に定する間費のは、次のに定めるとする。(1) 費と間費を分してする場合は、費のーンに相当するをとする。(2) 費と間費の分を設けする場合は、する料のーンに相当するをとする。 項及び項の定にかから、者が関係機関、方公共の他公法であって、間費が置されていない場合で、学長がやむを得ないとめるときは、間費をすることができるものとする。 (学術の中等)条 当者は、学術を中し、若しくはの間を長等し、又は料の他の契約内容を変更する要が生じたときは、に、のを学長に報告し、の示を受けるものとする。 学長は、項の報告により学術の遂行上やむを得ないとめたときは、これを中し、若しくは間を長等し、又は料の他の契約内容の変更について決定し、のを者に知するものとする。 (了の報告)10条 当者は、当該学術が了したときは、のを学長に報告するものとする。 (成果の公表)11条 学術に関する結果は、当者の名において、これを公表することができるものとする。この場合において、当者は、当該公表の時・方法等について者と協して定めるものとする。 (知的産の取扱い)12条 学術において発明等が生じた場合におけるの決定、の他知的産の取扱いについては、中部大学発明程(成1311月1日定)の定めるとこによる。 (秘密の保持)13条 学長及び者は、学術契約の結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、若しくは知り得た情報又は学術の結果得られた成果について、あらかじめ協のう、公開とする、定めることができる。 (事務)14条 学術に関する事務は、研究支援部において行う。 (の他)15条 この程の施行に関し要な事項は、に定める。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この程は、月日から施行し、月日から適用する。 79

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