産学連携ハンドブック2022
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78○中部大学学術取扱程 ()条 この程は、中部大学(本学という。)における学術の取扱いに関し要な事項を定める。 (定義)条 この程における用語の定義は、次のに定めるとこによる。(1) 学術とは、本学が学外からのを受け、本学の職員がのする知に基づきを行い、もって者の業務又は活動を支援するもので、これに要する費(料という。)を者がするものをいう。(2) 発明等とは、中部大学発明程条に定める発明等をいう。(3) 知的産とは、中部大学発明程条に定める利をいう。 (実施の原則)条 学術は、の内容が本学の業務と密に関連し、かつ、当該学術を当する職員(当者という。)の研究に支がないとめられる場合にり、これを行うことができるものとする。 (実施条件)条 学術の実施に当たっては、次のに掲げる条件を付するものとする。(1) 学術は、者が方的に中することはできないこと。たし、者から中の申があった場合には、者と協のう、中を決定することができること。(2) 発明等が生じたときは、発明等の成に対する学術の寄に基づき、発明等に係る利の部又は部を学法中部大学にさせること。(3) 者と協のう、やむを得ない理由で学術を中し、又は間を変更したことにより者が害を受けたとき、これに対し本学はをないこと。(4) 学術を中し、又は間を変更したことにより、料のに不用が生じ、者から不用になったについての求があった場合にはすること。たし、者からの申により中する場合には、当該料は、原則としてしないこと。(5) 料は、原則として当該学術の開に付すること。 項の条件は、者が関係機関、方公共の他公法であるときは、これを付さないことができる。 (申)条 学術をする者は、当者を由して、定のによる申書を学長に提するものとする。 (実施決定)条 学長は、条の申書を受理したときは、本学の研究に支がなく、研究上意義とめられるときは、学術の実施を決定する。 (学術契約)条 学術の実施を決定したときは、やかに者と学術契約を結するものとする。 学術契約は、者と協のう、学術契約書(記)にじて、の内容、書等を定めるものとする。 (料)条 者は、次のに掲げる料を付しなけれならない。(1) 当者の知、等の提供の対としての学術料及び当該学術に要な費、費、費、件費等の費(費という。)(2)学術の実施に関連し費外に要となる費(間費という。) 項に定する費は、者と協して定めるとする。たし、学術料は、時間につきにより定されるをのとする。78

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