産学連携ハンドブック2022
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76○中部大学共同研究程 (的) 条 この程は、中部大学(本学という。)の知的産シーの適用対象者(職員等という。)が、れれのする学術研究の分において、学内又は学外で行う共同研究を実施するに当たり要とする事項を定め、もって当該研究の活とをり、せて本学の発に寄することを的とする。 (定義) 条 この程において共同研究とは、定の研究についての者が共同で実施する研究であって、次ののいれかに該当するものをいう。 大学研究、学部、研究、ンター等(研究等という。)にたる学内における共同研究 本学ののに、学外機関(大学、研究等の研究機関(間等の機関を含む。)をいう。同じ。)から研究者及び研究費等を受けれて、当該機関と共のについて行う共同研究 (申手続) 条 共同研究の実施を定する者は、研究表者を定めなけれならない。 研究表者は、共同研究書(記)に共同研究要費内書をて、研究等の長をて学長に提しなけれならない。 学外機関との共同研究において、学外者が本学の施設、設等を使用する要があるときは、研究表者は、あらかじめする研究等の長のを得るものとする。 (研究間) 条 共同研究の間は、研究につき原則として月上内とする。 (研究費の取扱い) 条 共同研究としてされた研究に係る研究費のについては、学長が取りまとめ、法理事会のをて理事長のを得るものとする。 研究費の成、行及び管理の手続については、に定めるものとする。 共同研究に要する研究費は、研究活動に要な費にてるものとし、の取扱いについては、学法中部大学の理に関する程等にって処理しなけれならない。 共同研究に係る研究費を他のに流用したり、又は他のを当該研究費へ流用してはならない。 共同研究に係る研究費により取得した設、及び書は、本学にすることを原則とする。 共同研究に要する費 条 共同研究に要する費は、次の費の合をもってする。 費、費、費、金等の当該研究遂行に要な費(費という。) 外に要となる管理費 共同研究が条の定によるものであるときの管理費は、研究費のに相当する上とする。たし、に定めのない場合は、に相当するとし、及びびにの関連との共同研究において、 管理費のを本学で決定できない場合は、このりでない。 学外機関は、費及び管理費をするものとする。 (研究成果報告等) 条 研究表者は、又は研究間了後、日内に研究成果(又は研究過)報告書を学長に提しなけれならない。 (研究成果の公表) 76

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