産学連携ハンドブック2022
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75○受託研究費の受れに関する則 () 条 この則は、中部大学受託研究取扱程程という。条の定に基づき、受託研究を行うために要な費研究費という。の受れに関し要な事項を定める。 (研究費の) 条 研究費は、委託者が学法中部大学の定する金機関の口座にするものとする。 (研究費の交付) 条 研究費がされたときは、程条に定する費を研究当者に交付する。 (間費の) 条 程条に定する間費のは、次のに定めるとこによる。 研究費が競争的資金によるものである場合は、程条項の定に基づいて定めるとする。 外の研究費の場合は、次により定めるとする。 ア 費と間費が分されてされる場合の間費は、費のに相当する イ 費と間費の分を設け研究費がされる場合は、された研究費のに相当する 附 則 この則は、成月日から施行する。 中部大学委託研究取扱程施行則成月日定は、する。 附 則 この則は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 この則は、成月日から施行し、成月日から適用する。 75

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