産学連携ハンドブック2022
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73条 受託研究を受けれるに当たり委託者がする研究費は、金、費、研究を支援する者の件費、費、費等の当該研究遂行に要な費に相当する費という。及び当該研究遂行に関連して費外に要となる費間費という。の合とする。 項の間費のは、次のに定めるとこによるものとする。 競争的資金による研究費においては、費のに相当するをとする。たし、委託者の事情によりこれとなるとなる場合には、本学と委託者が合意したとする。 外の研究費においては、に定める基に基づいて本学と委託者が協の上、合意したとする。 項の定にかから、次のに該当する場合は、委託者がする研究費を費のとすることができる。 委託者が外の等でからの金等を受け、の委託により研究を委託することが明なものを含む。である場合 委託者が関係機関又は方公共関係機関又は方公共からの委託により研究を委託するものを含む。であって、委託者の事情により間費がない場合 当該研究に対する会的要がく、の成果が公益のに著しく寄するものとされるもの又は当該研究が本学の研究上めて意義であるとめられるものであって、委託者が間費をできない場合 競争的資金による研究費のう、当該研究費に係る間費が置されていない場合 (研究の中等) 条 研究当者は、研究の変更又は等やむを得ない理由により当該研究を中し、又はの間を長等変更する要が生じたときは、受託研究中変更申書(記)を学長に提し、のを受けるものとする。 学長は、項の申書によりやむを得ないとめたときは、これを中し、又はの間を長等変更することを決定し、のを委託者に知するものとする。 (了報告) 条 研究当者は、当該受託研究が了したときは、受託研究了(記)を学長に提するものとする。 学長は、項の受託研究了のを受けたときは、受託研究了報告書(記)により、委託者に知するものとする。 (事務) 条 受託研究に関する事務は、研究支援部において行う。 (の他) 条 この程の施行に関し要な事項は、に定める。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 中部大学委託研究程及び中部大学研究等受託取扱要は、する。 この程施行の際に委託研究中のものは、この程に基づき委託したものとす。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。 附 則 73

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