産学連携ハンドブック2022
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72○中部大学受託研究取扱程 () 条 中部大学本学という。が外部から委託を受けて行う研究受託研究という。の取扱いについては、この程の定めるとこによる。 (定義) 条 この程において研究とは、調査、査、定、分析、設、作、造等をいう。 (受条件) 条 受託研究は、本の研究に支を生るおれのないものであり、かつ、本学の研究上意義であるとめられるものとする。 委託研究を受けれようとする場合は、次に掲げる条件を付すこととする。たし、本学に研究を委託しようとする者委託者という。が公、公、公等関係機関又は方公共である場合いはのが競争的資金である場合は、及びの条件を付さないことができる。 受託研究は、委託者が方的に中することはできない。 受託研究に要する費研究費という。により取得した設等は委託者にしない。 本学の研究の変更又は等やむを得ない理由により受託研究を中し、又はの間を長する場合においても、本学はのを、また原則として研究費は、委託者にしない。 委託者は、本学が発する研究受託知書を受け取った後、原則としてに研究費をしなけれならない。 (委託研究) 条 委託者が本学に研究を委託しようとするときは、委託研究(記)に委託研究書をて学長に提するものとする。たし、の研究が競争的資金による場合等は、委託研究をすることができる。 (研究受託の決定) 条 学長は、委託者から委託研究及び委託研究書の提があったときは、学部長等の意を取した上、本の研究に支がなく、本学の研究上意義とめられるときは、の受れを決定する。 (受託研究の契約) 条 条により受託研究の受れを決定したときは、本学と委託者の間でやかに受託研究契約を結するものとする。 項により結する受託研究契約書には、次の事項を定めるものとする。 研究費 受託研究の実施間 知的産が生じた場合の利等研究成果のに関する事項 研究成果の公表に関する事項 の他要な事項 受託研究契約書は、に定める受託研究契約書をとして、委託者と協の上、の内容、書等を定めるものとする。この場合において、委託研究書をもってることができる。 (研究受託知) 条 学長は、受託研究の受れを決定し、当該受託研究に係る契約が結されたときは、研究受託知書(記)を委託者に送付するものとする。 (研究費) 72

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