産学連携ハンドブック2022
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69 ○中部大学奨学寄附金取扱程 () 条 中部大学奨学寄附金奨学寄附金という。の受れ及び取扱いについては、この程の定めるとこによる。 (定義) 条 この程において奨学寄附金とは、中部大学本学という。が学術研究の奨又は活動の支援研究又はという。を的として間業、等寄附者という。から受れる寄附金をいう。 (寄附金の受) 条 奨学寄附金に次ののを条件にするもの又は学長が研究上支があるとめるものは、受けれることはできない。 奨学寄附金により取得したをで寄附者にすること。 奨学寄附金による学術研究の結果得られた、中部大学発明程条に定する知的産を寄附者に又は使用させること。 奨学寄附金の使用について、寄附者が会査を行うこと。 寄附申後に寄附者が奨学寄附金の部又は部を取りすことができること。 (奨学寄附金の受申) 条 奨学寄附金の受を申しようとする者(申者という。)は、学長のを受けるため、奨学寄附金寄附申書(記)をて、奨学寄附金受申書(記)を研究支援部へ提しなけれならない。 (受の) 条 研究支援部は、奨学寄附金の受について学長のがあったときは、に奨学寄附金寄附受知書(記)によりのを寄附者及び申者に知するとともに、寄附者に送付した奨学寄附金寄附受知書のしを務部務及び会に送付しなけれならない。 (金の知) 条 研究支援部は、会の作成に係る奨学寄附金の領証を受け取ったときは、寄附者に領証を送付するとともに申者に金の知をしなけれならない。 (支の) 条 奨学寄附金は、研究又は外に支することはできない。たし、に定める費用に活用することができる。 (用) 条 奨学寄附金による、の・管理等は、学法中部大学の関係程の定を用する。 (の他) 条 この程の施行に関し要な事項は、に定める。 附 則 この程は、成月日から施行する。 この程の施行日に受けれた奨学寄附金については、本則条の定を用する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 附 則 この程は、成月日から施行する。 69

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