産学連携ハンドブック2022
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68 . 他者が保するを使用して研究や発明を行うと、害に該当する場合があります。 に、 ・サーール () ・開 () として公開されている術は、で由に使用というものではなく、事に利者から使用を受ける要があります(またはの契約結が要な場合もあります)。 又は研究に関する解 法条項には又は研究のためにする実施にはの力が及ないことが定されていますが、すべての又は研究についての力が及ないけではありません。法条項の又は研究のは発明の調査、機調査及び改・発を的とするにられるというのがです。 他者の保するの対象となっているサーールを、で作するなどしての調査又は研究に用いている場合、のを害しているがありますので意くさい。 の力が及ないとされている 【発明の調査】 、術的のを調査するために行れる。 (:発明のに・があるかを調査) 【発明の機調査】 発明が実施であるか、明書記どおりの果をするか、作用等の次的を生るものかか等の調査。 (:発明のに明書記の果があるかを証) 【発明の改・発を的とする】 発明の対象について、さらに改を遂げ、よりれた発明を成するための。 (:発明のをよりれたに改するための) の力が及とされている 【発明とは関係いの又は研究のために発明を利用する場合】 開発したの果のためにでの対象を利用する。 (:開発したをで発明ので) ~用 :害のについて () 68

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