産学連携ハンドブック2022
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64 (成果の処分)条 は、本契約が了(了理由のをない。)した場合、で、に本成果をする。たし、条に定する著作及び産業産をはじめとする利(をく。)は、されないものとする。 (受領情報の処分)条 は、条に基づき、から本成果のを受ける場合、が本契約に基づきから開示された情報(当該情報を含むを含む。)の処分につき、の示にうものとする。 (存続条項)条 本契約が了した場合(了理由のをないものとする。)でも、条から条、条、条、条、条、条、条、条及び条の定はに存続する。なお、が本成果を者に提供する場合は当該者に本存続条項(条、条、条、条をく。)を遵守させるものとする。 64

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