産学連携ハンドブック2022
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63 (合意)条 及びは、本契約が本成果の提供に関する当事者間のな合意を定めたものであり、本契約結に間で取り交した切の合意に取ってるものであることに合意する。 (解約及び変更)条 及びは、方合意の上、本契約の部又は部を解約又は変更することができる。 及びは、解約日の月までに、相手方に対して書面をもって知することにより、本契約を解約することができる。 (拠法・合意管)条 本契約は、日本法に拠し、日本の法にって解されるものとし、本契約に関するについては、名方判を的合意管判とする。 (協)条 及びは、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する義を生じた場合、いに意をもって協し、これを決する。 契約了後の場合の取扱(の場合の取扱)条 項表においての場合は本を適用する。 (成果の受領)条 は、本成果を受領したときは、に対し受領書を提するものとする。 (成果の)条 は、本成果を項表に定める間了の日までにの定する場にしなけれならない。 が本契約の条件に違反したとき又はがに要とめたときは、は、の示するとこにい、本成果をやかにしなけれならない。 (受領情報の処分)条 は、条に基づき、本成果をにする場合、が本契約に基づきから開示された情報(当該情報を含むを含む。)の処分につき、の示にうものとする。 (存続条項)条 本契約が了した場合(了理由のをないものとする。)でも、条、条、条、条、条及び条の定はに存続する。 契約了後処分の場合の取扱(処分の場合の取扱)条 項表において処分の場合は本を適用する。 (成果の処分)条 は、本契約が了(了理由のをない。)した場合、機密の保持及びの保に分にした方法で、本成果を処分するものとし、当該処分に関するをうものとする。 (受領情報の処分)条 は、条に基づき、本成果を処分する場合、が本契約に基づきから開示された情報(当該情報を含むを含む。)を、の示にい、に又は処分若しくはする義務をう。 (存続条項)条 本契約が了した場合(了理由のをないものとする。)でも、条、条、条、条、条、条、条及び条の定はに存続する。 契約了後の場合の取扱(の場合の取扱)条 項表においての場合は本を適用する。 63

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