産学連携ハンドブック2022
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62 (者への提供の)条 は、の事の書面によるなく、者に対して、本成果を提供してはならない。 (利義務の等)条 及びは、相手方の事の文書によるがないり、本契約上のびに本契約上の及び務の部又は部を、者にし、又はしてはならない。 (対)条 は、に対して、本成果提供の対(本成果提供料という。)として項表の金びに費及び方費(費等という。)を支うものとする。 は、項表の(支という。)までに、本成果提供料に費等を加した金をの定する行口座にりむことで支うものとし、り手料はのとする。 が支までに本成果提供料を支ないときは、支の日から支日までの日にじ、にの合でした利を、はに対して求できるものとする。 は、本契約の定めにってからに支いの金員について、の理由のを切の義務をないものとする。 (費用)条 は、本成果のし、持、理、改変及びの他に要する費用をするものとする。 (秘密の保持)条 は、より開示されたの上の情報及び本成果に関する切の情報を含む術上の情報を秘密として保持し、の事のなく、項表に定める使用的外に使用、又は者に開示若しくはしてはならないものとする。 は、より開示された情報を開示するらの員及び業員等に対し、本契約上のと同等の秘密保持義務をせる義務をうものとする。 本条に定める秘密保持義務は、次のいれかに該当する情報については、このりではない。 開示を受け又は知得した際、既にが保していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 開示を受け又は知得した後、のめによら公知となった情報 正当なをする者から適法に取得したことを証明できる情報 相手方から開示された情報によることなくに研究・取得していたことを証明できる情報 書面により事に相手方の同意を得た情報 法、則、等に基づいて公、判等の公的機関から開示の要求を受けた情報 項の定は、本契約結の日から項表の間に存続するものとする。 (実調査)条 は、本成果について、時に実調査し、若しくは要の報告を求め、又は本成果の持、管理及びに関して要な示をすることができる。 (成果の失等)条 が、本成果を失し、又はしたときは、にな報告書をに提し、の示になけれならない。この場合において、の原が、又は盗に係るものであるときは、失又はの事実及び理由を証する関係公の発行する証明書を当該報告書に付しなけれならない。 (害)条 及びは、本契約に関して相手方に害をた場合、相手方に生じた害をする義務をう。たし、本契約に途定める場合はこのりではない。 (間)条 本契約の間は、本契約結の日から項表の日までとする。 (解)条 又はが本契約の部又は部に違反した場合、相手方はを定めて告し、告間中に当該違反が正されない場合、相手方は本契約を解することができる。 は、が条に定する対を支までに支ないときは、本契約を解することができる。 62

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