産学連携ハンドブック2022
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61 則(本成果)条 本成果とは、の保する項表の成果とする。成果が・なものである場合には、の子・も本成果となす。 (提供)条 は、に項表の成果を提供する。 (使用的・使用)条 は、項表の使用的、項表の使用条件をた本成果の使用を行ってはならない。 (使用者・使用場)条 本成果は、項表の使用者のが項表の使用場での使用することができる。たし、契約間内にやむを得ない事由により使用者又は使用場を変更する場合には、事に理由書をてのを受けなけれならない。 (産)条 本契約に明示して定める場合をき、本契約のなる定めも本成果に関してにする及び著作びに産業産をはじめとする切の利についての及びをうものではない。 (保証)条 は、による本成果の利用が者の産業産をはじめとする切の知的産を害しないの保証、及び又は定的への適合の保証をはじめとする切の保証がいで提供するものであり、による本成果の使用について及び者に生じた害の切のはがうものとする。 (本成果の取扱)条 は、本成果が研究を的としたものであり、のがてされていないことをし、の取扱いについて重かつ分なを行うものとする。 は、法、又は公的機関の定める及びびに公にって本成果を取り扱うものとする。 は、本成果をに使用してはならない。 (改変)条 による本成果の改変については、項表にい、記のとおりとする。 の場合 :は、本成果の改変を切行ってはならない。 の場合:は、本成果の改変を行おうとする時は、事に、の書面によるを得るものとする。 の場合 :は、による本成果の改変を、めするものとする。 (成果の取扱)条 は、本成果に関連するたな研究開発成果が生じたときは、にの内容のをに連するものとする。 項のたな研究開発成果にかかる知的産の及び取扱いについては協の上決定するものとする。 は、項のたな研究開発成果を、利を的に利用しようとするときは、にの内容のをに連し、の利用に関する対等の取扱いについて協するものとする。 項及び項の定は、本契約結の日から項表の間、に存続するものとする。 (本成果を使用して得られた成果の公表)条 による本成果を使用して得られた成果の論文等の公表については、項表にい、記のとおりとする。 協の場合:は、本成果を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事に、と協するものとする。 明示によるの場合:は、本成果を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、の当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。 の場合 :は、による本成果を使用して得られた成果の論文等の公表を、めするものとする。 61

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