産学連携ハンドブック2022
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59 (利)条 本契約の結びにこれに基づく本成果の開示及び提供は、に対して実施の他の利を付するものではない。 (実施間了後の置)条 は、項表の間了後に、本成果のをの示にい又はする。 (契約の間)条 本契約の間は、本契約の結日から項表の日までとする。 本契約の失後も、条、条、条項、条、条から条及び条の定は、当該条項に定める間又は対象事項がて滅するまでに存続する。 (関係法)条 及びは、管理に関する法の他本成果の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法を遵守する。 (契約違反)条 及びは、相手方が本契約に違反した場合は、らった害のを求めることができるか、告のう本契約を解約することができる。 (協)条 本契約に定めのない事項及び義を生じた条項については、本契約のに、者が意をもって協のう、の取扱いを定める。 59

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