産学連携ハンドブック2022
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58 (研究成果の提供)条 は、に対し、本契約結後やかにが開発し保する項表の成果(本成果という。)をで提供し、は、本成果を用いて、本研究を実施する。 (成果の使用的・使用)条 及びは、項表の使用的及び項表の使用条件を遵守のう本成果を使用する。 及びは、の事の書面によるなく、本成果を用いて、者と共同で又は者に委託して研究を実施してはならない。 (的外使用の)条 は、の事の文書によるなく、本成果を項表の使用的外の的に使用してはなら、また者に提供してはならない。また、本成果又は本成果で処理した等を及び用となる生へ投してはならない。 (改変)条 による本成果の改変については、項表にい、記のとおりとする。 の場合 :は、本成果の改変を切行ってはならない。 の場合:は、本成果の改変を行おうとする時は、事に、の書面によるを得るものとする。 の場合 :は、による本成果の改変を、めするものとする。 (報告)条 は、本研究の実施間了後日内に、本研究の結果をに文書で報告する。 は、項のか、本研究から知的産となりうる成果を得した場合は、得後に、に文書で報告する。 (成果)条 は、本成果に関連するたな研究開発成果(本成果という。)が生じたときは、にの内容のをに連するものとする。 及びは、本研究により得られた本成果について知的産を取得する利及び当該知的産の利の、持分、方法、の他の条件について途協のう、定めるものとする。 (本成果を使用して得られた成果の公表)条 による本成果を使用して得られた成果の論文等の公表については、項表にい、記のとおりとする。 協の場合:は、本成果を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事に、と協するものとする。 明示によるの場合:は、本成果を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、の当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。 の場合 :は、による本成果を使用して得られた成果の論文等の公表を、めするものとする。 (秘密保持)条 及びは、本契約結の事実びに、本成果及び本研究をじて知り得た相手方の術上の他切の情報のうに秘密とする定された情報を、本研究の実施間のなら本契約了後も、秘密を保持し者に開示してはならない。たし、次ののいれかに該当するものについては、このりでない。 開示を受け又は知得した際、既にが保していたことを証明できる情報 二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 開示を受け又は知得した後、のめによら公知となった情報 正当なをする者から適法に取得したことを証明できる情報 相手方から開示された情報によることなくに研究・取得していたことを証明できる情報 書面により事に相手方の同意を得た情報 法、則、等に基づいて公、判等の公的機関から開示の要求を受けた情報 (の)条 本成果を用いた本研究を実施した結果、に不利益または害が発生した場合は、は切のをない。 58

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