産学連携ハンドブック2022
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37秘密保持契約書(()) 中部大学(、という。)と○○○○(、という。)とは、○○○○に関する○○○○(本件という。)に関して知り得た相手方の秘密情報に関して、のとおり、秘密保持契約を結する。(秘密情報)条本契約において、秘密情報とは、本件の又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた術上又は業上の秘密情報をいう。たし、書面外の開示方法による場合は、開示後日内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に知したものにるものとする。項の定にかから、次のに該当する情報は、項に基づき定義された秘密情報には含まないものとする。開示を受けた際に既に公知であった情報開示後に、開示者のめによらして公知となった情報開示された時で既に開示者が適法に保していた情報開示された情報によることなく、開示者がに開発した情報正当なをする者から適法に取得した情報(秘密保持)条及びは、相手方から開示された秘密情報を重に秘密に管理しなけれならない。及びは、本件に関するの業務遂行に要なにおいて、相手方から開示された秘密情報をの成員(においては、本件の又は遂行の過程において当該秘密情報を知る要がある学生を含む。)又は員に対しての開示することができる。たし、当該成員又は員に対して、本契約に基づく義務となくとも同程の秘密保持義務をすものとする。及びは、相手方から開示された秘密情報を本件の的にの使用することができ、れ外の的のために使用してはならない。及びは、相手方から開示された秘密情報を事の文書によるなしに者に開示・してはならない。(知的産)条又はが相手方から開示された秘密情報に基づいて、発明、、意、、データーの著作、プの著作、の置、及びの作(発明等という。)が生じた場合には、又はは、に相手方に対し知するものとし、利の、取扱い等について途協の上、決定するものとする。(秘密情報の・)条及びは、又はが若しくはを要求した場合、又は本契約が了した場合、に秘密情報に係る書(及びしたものを含む)のてを相手方の示にって又はするものとする。(害等)条又はが本契約に違反し、相手方に害をた場合には、又はは、相手方に対して当該害のを求できる。(契約間)条本契約は、(契約結日○○○○○○月○○日)から本件の的が了したとき、又は○○○○○○月○○日の内くする日までとする。たし、及びは、当該間了に協の上、本契約の契約間を変更することができる。37

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