産学連携ハンドブック2022
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35 (契約の間)条 本契約の間は、条項に定する学術を実施する間と同の間とする。たし、協の上これを長することができる。 (名等の使用の)条 は、の名、、ー等(名等という。)をのの告の的の他いかなる的にも使用することはできない。たし、名等の使用について、事にの書面による同意を得た場合は、このりではない。 (契約了後の力)条 条又は条の定により本契約が了した場合においても、条から条までの定、条及び条の定は、なおの力をする。 (判管)条 及びは、本契約に関するについて、争のう知的産に関する争については 方判をの的管判とすること、本契約に関するの他の争については名方判をの的管判とすることに合意する。 (協)条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する義を生じたときは、協の上、に定めるものとする。 この契約の結を証するため、本契約書を作成し、、れれを保管するものとする。 月 日 愛知県春日井市松本町 中部大学 学長 ○○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 35

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