産学連携ハンドブック2022
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34 相手方から開示された情報によることなくに開発・取得していたことを証明できる情報 書面により事に相手方の同意を得た情報 及びは、相手方から開示された秘密情報を、事の文書によるなしに者に開示又はしてはならない。 及びは、学術に関するの業務遂行に要なにおいて、相手方から開示された秘密情報をの成員又は員に対しての開示することができる。たし、当該成員又は員に対して、本契約に基づく義務となくとも同程の秘密保持義務をすものとする。 及びは、秘密情報を学術外の的に使用してはならない。たし、書面により事に相手方の同意を得た場合はこのりではない。 相手方から開示された秘密情報について、法により開示が義務付けられているとき、又は判や行機関等の公的機関から法等に基づき開示を求されたときは、事に相手方に知し、要かつ相当なで開示するものとする。 本条項の定は、本契約間了後も契約項表に記の間、に存続するものとする。たし、協の上、この間を長し、又はすることができるものとする。 (学術の公表)条 及びは、学術実施の事実、学術の内容、学術の成果の他学術に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の及び内容について、事に相手方と協しなけれならない。 ()条 学術が研究的、実的をすることにて、は、学術に基づくの、務の提供の他の事業活動の結果について、ら保証せ、また、当該の事業活動にする害について、切をない。 (契約の解)条 又はが、次ののに該当したときは、相手方はに、本契約を解することができる。 本契約に違反し、日間上の間を定めての行を告するも、の間内に行されない場合。 より業の取りし、の処分を受けたとき。 手・切手の不処分、行を受けたとき。 産、事生手続、、会更生手続の申立があったとき。 解の決をしたとき。 (害)条 又はは、相手方による本契約上の義務の不行によって害をったときは、のを求できるものとする。なお、のに対するは、条に定する料の内とする。 項の定にかから、協の上、やむを得ない理由で学術を中し、又は間を変更したことにより、が害を受けたとき、はをないものとする。(契約上のの等の)条 及びは、相手方の書面による事の同意なく、本契約上の利及び義務の部又は部を者にできない。事業又は業のとともにする場合も同とする。 34

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