産学連携ハンドブック2022
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33 (定義)条 本契約における用語の意義は、次のに定めるとこによる。 ()学術とは、にする者が、における業務又は活動の支援を的として、のする知に基づいて実施するをいう。 ()当者とは、にし、学術に事する者であって、契約項表に記する者をいう。 (学術)条 は、学術をにし、は、これを受れるものとする。 は、当者をして、契約項表に記の学術のについて、契約項表に記の内容のりの学術に事させる。 (学術の実施間等)条 が学術を実施する間びに学術の及び学術当りの時間は、契約項表に記のりとする。 が学術を実施する場は、契約項表に記のりとする。 (学術の中)条 は、学術を方的に中することができない。たし、協の上、学術の中を決定することができる。 (料)条 は、学術の対として、契約項表に記の料をに支う。 (料等の支い)条 は、料をの発行する求書により、原則として当該学術の開にしなけれならない。 が定のまでに項の料をしないときは、の日からの日までの日にじ、のにの合でした金をしなけれならない。 は、原則として、から支いを受けた料をにしない。たし、学術を中し、又は間を変更したことにより、料のに不用が生じ、から不用になったについての求があった場合は、このりでない。 (知的産の取扱い)条 学術の過程において、又は学術の結果として生じた知的産の、実施の他の取扱いについては、当該知的産を生じたをして協の上これを決定する。 (秘密の保持)条 本契約において、秘密情報とは、学術の又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた術上又は業上の情報であり、書面外の開示方法による場合は、開示後日内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に知したものをいう。たし、次のに該当する情報については、このりでない。 開示を受け又は知得した際、既にが保していたことを証明できる情報 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 開示を受け又は知得した後、のめによらに公知となった情報 正当なをする者から守秘義務をうことなく適法に取得したことを証明できる情報 33

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