産学連携ハンドブック2022
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25 として扱い、条の定を用するものとする。 (情報交・行報告)条 及びは、本共同研究の実施に要な情報、資料等を相にで提供又は開示するものとする。たし、及び外の者との契約により秘密保持義務をっているものについては、このりではない。 及びは、あらかじめを条件に提供された資料等を、本共同研究了後又は本共同研究中後、相手方にするものとする。 及びは、要にじ行報告会を開し、本共同研究の行について報告を行うとともに行の他について協を行う。 (実報告書の作成)条 及びは、方協力して、本共同研究の研究間中に得られた研究成果についての実報告書を、本共同研究間了日の日からして日内に取りまとめるものとする。 (研究費の)条 及びは、契約項表に掲げる研究費をれれするものとする。 (研究費の付)条 は、契約項表のの分に係る研究費をの発行する求書により、当該求書に定めるまでにしなけれならない。 が定のまでに項の研究費をしないときは、の日からの日までの日にじ、のにの合でした金をしなけれならない。 (理)条 条の研究費の理はが行うものとする。たし、は本契約に関する理書のをに申しることができる。 は、からの申しがあったときは、これにじなけれならない。 (研究費により取得した設等の)条 研究費により取得した設等は、にするものとする。 (施設・設の提供等)条 及びは、契約項表に掲げる施設・設を本共同研究の用に供するものとする。 は、本共同研究の用に供するため、から契約項表に掲げるのに係る設をで受けれ、共同で使用するものとする。なお、は、から受けれた設について、の付了の時からに係る作業が開される時までなる管理者の意義務をもっての保管にあたらなけれならない。 項に定する設の及び付けに要する費は、のとする。 (研究の中又は間の長)条 の他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、協の上、本共同研究を中し、又は研究間を長することができる。この場合において、及びは、本共同研究の中等にい相手方に生じる害について、をないものとする。 (研究の了又は中等にう研究費等の取扱い)条 本共同研究を了し、又は条の定により本共同研究を中した場合において、条項の定によりされた研究費のに不用が生じた場合は、は、に対し不用となったのを求できるものとする。はからの求があったときは、これにじなけれならない。 は、研究間の長によりされた研究費に不を生じるれが発生した場合には、にに書面により知し、及びは、不する研究費のについて協するものとする。 は、本共同研究を了し、又は中したときには、条項の定によりから受けれた設を本共同研究の了又は中の時のでにするものとする。この場合において、及びに要する費は、のとする。 (知的産の等)条 及びは、本共同研究の実施にい発明等が生じた場合には、やかに相手方に知しなけれならない。 25

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