産学連携ハンドブック2022
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24 (定義)条 本契約書において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。 研究成果とは、本共同研究に基づき得られた発明、、意、著作(プ及びデーターに係るものにる。)、成果、等の術的成果をいう。 知的産とは、次に掲げるものをいう。 イ 法(法)に定する、実用法(法)に定する実用、意法(法)に定する意、法(法)に定する、の置に関する法(法)に定する置利用、法(成法)に定する成者及び外における上記利に相当する利 法に定するを受ける利、実用法に定する実用を受ける利、意法に定する意を受ける利、法に定するを受ける利、の置に関する法条項に定する置利用の設定のを受ける利、法条に定するを受ける及び外における上記利に相当する利 著作法(法)に定するプの著作及びデーターの著作(プ等という。)の著作びに外における上記利に相当する利 秘匿することがな術情報であって、かつ、産的のあるものの中から、協の上、条の定に基づきに定するもの(という。)を使用する利 成果とは、本共同研究の結果又はの過程において作成された料、又は料子、、生、料、土、、等を含む、実動、実置、作、デル、学質、等であって、学術的、術的又は産的をするものをいう。 発明等とは、の対象となるものについては発明、実用の対象となるものについては、意、、置利用及びプ等の著作の対象となるものびに研究成果としてのについては作、成者の対象となるものについては成びにの対象となるものについてはをいう。 知的産の実施とは、法条項に定める行為、実用法条項に定める行為、意法条項に定める行為、法条項に定める行為、の置に関する法条項に定める行為、法条項に定める行為、著作法条項及び同項に定める行為びにの使用をいう。 研究当者とは、本共同研究に事する又はにする本契約書契約項表に掲げる者及び条項に該当する者をいう。また、研究協力者とは、条にって本共同研究に協力する者をいう。研究表者とは、及びれれで行れる本共同研究をする者をいう。 (共同研究の等)条 本共同研究の等は、契約項表~表に記のとおりとする。 (研究間)条 本共同研究の研究間は、契約項表に記のとおりとする。 (共同研究に事する者)条 及びは、れれ契約項表に掲げる者を本共同研究の研究当者として加させるものとする。たし、合理的な理由がある場合には、研究当者及び本共同研究におけるについて変更又は加を行うことができる。 及びは、研究当者の変更又は加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により知するものとする。 (研究協力者の加及び協力)条 又はのいれかが、本共同研究遂行上、研究当者外の者の加又は協力を得ることが要とめた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究当者外の者を研究協力者として本共同研究に加させることができる。 研究協力者とするに当たっては、研究協力者に加るよう相手方に同意を求めた又は(当該当事者という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者がう義務と同の義務を遵守させ、の義務の行についてを持つものとする。 項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本共同研究への加に先立、本契約に基づき当該当事者がう義務と同の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、当該研究協力者を、当該当事者の研究当者24

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