産学連携ハンドブック2022
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15 る者(、して反会的力という。)に該当しないこと。 反会的力にの名義を利用させ、本契約を結する者でないこと。 ら又は者を利用して、次の行為をしないこと イ 相手方に対する的な動又は力を用いる行為 又は力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の用をする行為 又はが、次ののいれかに該当した場合は、相手方は、らの告なしに本契約を解約することができる。 項の約に反する申告をしたことが判明した場合 項の約に反し契約をしたことが判明した場合 項の約に反する行為をした場合 又はは、項により本契約を解約したことにより相手方に害が生じたとしても、切の害義務をないものとする。 (害)条 又はは、相手方(の研究当者及び研究協力者を含む。)による本契約上の義務の不行によって害をったときは、のを求できるものとする。たし、相手方に故意又は重大な過失がめられない場合はこのりではない。 (契約上のの等の)条 及びは、相手方の書面による事の同意なく、本契約上の利及び義務の部又は部を者にできない。事業又は業のとともにする場合も同とする。 (契約の間)条 本契約の間は、契約項表に定める間とする。 本契約の失後も、条、条から条、条から条の定は、当該条項に定める間又は対象事項がて滅するまでに存続する。 (判管)条 及びは、本契約に関する争のう知的産に関する争については方判をの的管判とすること、本契約に関するの他の争については名方判をの的管判とすることに合意する。 (協)条 本契約に定めのない事項について、これを定める要があるときは、協の上、に定めるものとする。 この契約の結を証するため、本契約書を作成し、、れれを保管するものとする。 月 日 愛知県春日井市松本町 中部大学 学長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

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