産学連携ハンドブック2022
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14ならない。公表当事者は、研究成果の公表等によりされる利益をなうれがあると判される部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。たし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意をんではならない。項の知をしなけれならない間は、契約項表に記の間とする。たし、協の上、この間を長し、又はすることができるものとする。本受託研究の研究間中及び本受託研究了の日からして月においては、研究成果の公表という大学の会的使をま、は、22条で定する秘密保持の義務を遵守した上での同意を得た場合は、研究成果の公表等ができるものとする。この場合、は、研究成果の公表等を行おうとする日の日までにの内容を書面にてに知し同意を求めるものとする。(による研究成果の実施)21条は、研究成果を、らが行う又は研究の的にり、にて実施することができるものとする。にする発明者及び成果の作者は、外の利研究機関に動した場合であっても、研究成果を、らが行う及び研究の的にり、にて実施することができるものとする。(秘密の保持)22条本契約において秘密情報とは、本受託研究の又は遂行の過程において、相手方から秘密であることを明示して開示を受けた術上又は業上の情報であり、書面外の開示方法による場合は、開示後日内に、当該開示情報が秘密であることを書面にて相手方に知したものをいう。たし、次のいれかに該当する情報については、このりではない。(1)開示を受け又は知得した際、既にが保していたことを証明できる情報(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3)開示を受け又は知得した後、のめによらに公知となった情報(4)正当なをする及び外の者から守秘義務をうことなく適法に取得したことを証明できる情報(5)相手方から開示された情報によることなくに開発・取得していたことを証明できる情報(6)書面により事に相手方の同意を得た情報及びは、相手方から開示された秘密情報を、事の文書によるなしに者に開示又はしてはならない。及びは、本受託研究に関するの業務遂行に要なにおいて、相手方から開示された秘密情報をの成員(においては、本件の又は遂行の過程において当該秘密情報を知る要がある学生を含む。)又は員に対しての開示することができる。たし、当該成員又は員に対して、本契約に基づく義務となくとも同程の秘密保持義務をすものとする。及びは、秘密情報を本受託研究外の的に使用してはならない。たし、書面により事に相手方の同意を得た場合はこのりではない。 相手方から開示された秘密情報について、法により開示が義務付けられているとき、又は判や行機関等の公的機関から法等に基づき開示を求されたときは、事に相手方に知し、要かつ相当なで開示するものとする。本条項の定は、本契約間了後も契約項表に記の間、に存続するものとする。たし、協の上、この間を長し、又はすることができるものとする。(契約の解)23条又はが、次ののに該当したときは、相手方はに、本契約を解することができる。(1)本契約に違反し、日間上の間を定めての行を告するも、の間内に行されない場合。(2)より業の取りし、の処分を受けたとき。(3)手・切手の不処分、行を受けたとき。(4)産、事生手続、、会更生手続の申立があったとき。(5)解の決をしたとき。(反会的力の)24条及びは、相手方に対し、次のの事項を表明し、保証する。(1) らが、力、力員、力成員、力員でなくなったときからを過しない者、力関係業、会、活動・活動・会動、知力の他これらに14

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