産学連携ハンドブック2022
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13 はの研究協力者にする場合(の知的産が共である場合も含む。)、及びれれの則等によりのを受けるものとする。 の研究当者(研究協力者を含む)又はの研究協力者が、本受託研究の結果、で発明等を行った場合は、で等の手続を行うことができるものとする。 たし、当該発明等に係る知的産(著作及びをく。本条において同じ。)に関する等のに、あらかじめ相手方のを得るものとする。この場合、手続き及び利保に要する費用(管理費用という。)は、等を行おうとする者がするものとする。 及びは、の研究当者(研究協力者を含む)及びの研究協力者が本受託研究の結果、共同して発明等を行った場合は、方のをまて協の上決定された持分において共の知的産とする。 (及びの共に係る知的産)条 条項の定に基づき共となる知的産(共に係る知的産という。)について等を行うときは、及びは、等のに共に係る知的産の扱いについて協し、共同契約を結し、共同で等を行うものとする。は共に係る知的産の管理費用をするものとする。又はの関連会が共に係る知的産を実施する場合は、に対する実施料の支い等について協するものとする。 共に係る知的産について、がからの持分のを受けることをするときは、及びは当該の条件について協し、契約を結するものとする。 及びは、共に係る知的産の取得及び持に関し、者から申立て、判、等を提された場合は、当該知的産の取得、持のため相に協力するものとする。これに要する費用はがするものとする。 及びは、共に係る知的産の実施に関連して、者からの利害などを理由として等を提された場合には、協の上対処するものとする。 及びは、共に係る知的産を者が害した場合には、協の上対処するものとする。 (外等)条 条及び条の定は、外における発明等に関する知的産(著作及びをく。)に関するや利保等(外等という。)についても適用する。 及びは、外等を行うにあたっては、方協の上、行うものとする。 (の定)条 及びは、研究成果のう、に該当するものについては、協の上、やかに書面により定するものとする。この場合において、及びは、当該定の際に、せて、秘匿すべき間及び使用条件等を定めるものとする。 及びは、の定後において要があるときは、書面による合意の上で、項の秘匿すべき間を長し、又はすることができる。 (プ等及び成果の取扱い)条 及びは、研究成果のう、プ等及び成果に該当するものについては、の取扱いについて、協の上、定めるものとする。 (研究成果の公表)条 及びは、本受託研究了(研究間がにたる場合は)の日からし月後に、本受託研究によって得られた研究成果(研究間がにたる場合は当該に得られた研究成果)について、条で定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(研究成果の公表等という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、を開示又はしてはならない。 項の場合、又は(本条において公表当事者という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の日までにの内容を書面にて相手方に知しなけれならない。又、公表当事者は、事の書面による相手方の了解を得た上で、の内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。 項の知を受けた相手方は、当該知の内容に、研究成果の公表等がされる利益をなうれがあると判されるときは、当該知受理後日内に研究成果の公表等の対象となる術情報の正を書面にて公表当事者に知するものとし、公表当事者は、相手方と分な協をしなくては13

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