産学連携ハンドブック2022
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9受託研究受条件 受託研究は、委託者が方的に中することはできない。 受託研究に要する費(研究費という。)により取得した設等は委託者にしない。 本学の研究の変更又は等やむを得ない理由により受託研究を中し、又はの間を長する場合においても、本学はのを、また原則として研究費は、委託者にしない。 委託者は、本学が発する研究受託知書を受け取った後、原則としてに研究費をしなけれならない。9

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