産学連携ハンドブック2022
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99 会等のをて、の設置を学長に申するものとする。 項の申には、次のに掲げる書を提するものとする。 奨学寄附金寄附申書() 寄附講座等の要() 当員の書・研究業書(大学の設置等の申及びに係る手続等に関する則(成文)に定める4にじて作成したもの。) 寄附講座等の内容に大きな変更を加る場合及びの存続間を更する場合の手続は、項に定める手続にじて行うものとする。(設置の決定)条 学長は、条の申があった場合、当該寄附講座等の設置を決定することができる。 学長は、寄附講座等の設置を決定した場合は、のを当該設置学部等の長に知し、中部大学協会に報告するものとする。(費の受)条 寄附講座等における研究の実施にう費は、の寄附講座等が存続する間に要な費のをして寄附受れすることを原則とする。たし、続して寄附受れすることが実であるときは、に要な費を分して受けれることができる。 項の寄附講座等の研究の実施にう費は、中部大学奨学寄附金取扱程の定めるとこにより奨学寄附金として受けれるものとする。(等の取扱い)条 寄附講座員等が行った発明に係る等の取扱いについては、中部大学発明程の定めるとこによる。(事務)条 寄附講座等に関する事務は、当該寄附講座等の設置学部等の事務及び研究支援部において行う。(の他)条 この程の施行に関し要な事項は、に定める。附 則この程は、成月日から施行する。附 則この程は、成月日から施行する。附 則この程は、成月日から施行する。附 則この程は、成月日から施行し、成月日から適用する。附 則この程は、成月日から施行する。 附 則この程は、月日から施行し、月日から適用する。附 則この程は、月日から施行し、月日から適用する。 99

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