産学連携ハンドブック2022
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97○中部大学成果取扱要領実施則 ()条 この則は、中部大学成果取扱要領(要領という。)条の定に基づき、成果の取扱いの実施について、要な事項を定める。()条 要領条の成果のは、次のに定める書をやかに学術研究当学長に提するものとする。 提供する場合 成果提供 二 受領する場合 成果受領 項の書は、原則として定のによるものとする。(判)条 要領条の成果の提供対象であるかかの判に関しては、次ののいれかに該当するとめた場合は、原則として、提供対象でないものとする。 等の定があり、当該発明について手続き等が行れていない場合 二 提供先における成果の使用的が本学の利保に支があると明らかにめられる場合 提供先における成果の使用的が公に反する場合 提供先に成果の管理・保力がないとめられる場合 者との契約に違反する場合 内法及び際条約等又は本学の程に反する場合 資産管理上、提供不な場合 の他提供でない理由がある場合(契約の手続)条 要領条に定する契約は、原則として定の成果提供契約書を使用するものとする。 受領者からの要求により項のによりいときは、学術研究当学長の判により、当該を変更することができるものとする。 要領条に定する成果の受領契約における契約書について、本学がめる提供者の契約書外のを使用するときは、学術研究当学長の判によるものとする。()条 要領条に定するは、、料(生、料、土、、等を含む。)、実動、作、デル、学質、等とする。 附 則 この則は、成月日から施行する。 附 則 この則は、月日から施行し、月日から適用する。97

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