産学連携ハンドブック2022
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96(学術・研究開発を的とする提供)条 本学は、学術・研究開発を的とする成果を提供する場合は、提供先との間で成果の提供に関する契約を結した後、成果を提供先にで提供することができる。たし、当該提供に係る成果の作及び提供に要な費はすることができる。(産業利用・益事業等を的とする提供)条 本学は、産業利用・益事業等を的とする成果を提供する場合及び条の的外を的とする場合は、提供先との間で成果の提供に関する契約を結した後、成果を提供先にで提供することができる。(提供の決定)条 条又は条に基づく提供の決定は、学長が行う。(の分)条 本法は、成果を提供することによりを得たときは、の作者に対し、作及び提供に要な費をした金の分のに相当するを分する。 項の定によるの分は、中部大学発明程びに職務発明等に係る金の取扱いに関する則を用する。この場合において、発明者とあるのは作者とるものとする。(者の成果)条 本学は、者の成果であるを受領する場合は、適正な成果受領契約を結するものとする。 項に基づく受領の決定は、学長が行う。(守秘義務)条 職員等は、成果に関して、の内容びに本学及びの職員等の利害に関係ある事項について、要な間、れらの秘密を守らなけれならない。 項の定は、職員等が本学を職等した後も適用するものとする。(業務の委託)条 本学は、成果を提供する又は者の成果であるを受領する場合は、の業務の部又は部を者に委託することができる。(の他)条 学術研究当学長は、に定めるに定めのない研究の料については、発生した時で取扱い等の要な置を講ることができる。(事務)条 成果に関する事務は、研究支援部において行う。(則)条 この要領に定めるもののか、成果の取扱いの実施に関し要な事項は、に定める。 附 則 この要領は、成月日から施行する。 附 則 この要領は、成月日から施行する。 附 則 この要領は、月日から施行し、月日から適用する。 附 則 この要領は、月日から施行し、月日から適用する。96

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