産学連携ハンドブック2022
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95○中部大学成果取扱要領 (的)条 この要領は、中部大学(本学という。)の職員等が本学の業務として作した成果の取扱い等を定することにより、成果の適正な管理、外部機関とのな研究協力及び本学の研究をることを的とする。(定義)条 この要領における用語の定義は、次のに定めるとこによる。 職員等とは、本学の職員、事務職員、研究員、の他本学に用されるすべての者及び中部大学成果取扱要領の適用を受けることに同意した学生びにの他の者であって、業務と作した成果の取扱いにつき契約がなされている者 二 の他の研究者とは、職員等外の者であって、研及び研究を的として本学が受れている者をいう。 成果とは、職員等が本学の業務として又はの他の研究者が職員等のに基づき研究活動のとして、作、又は取得したかつ学術的・術的をするものをいう。たし、論文、講、の他の著作に関するものはく。 作とは、成果の作、又は取得をいう。 提供とは、成果を又はで外部機関において使用させるために又はすることをいう。たし、分析のための提供及びのための生寄託はく。 受領とは、者の成果であるの提供を受けることをいう。 この要領において、成果が・なものである場合には、の子、も成果となす。()条 成果の及び成果に係るすべての利・法的は、の定めがないり学法中部大学(本法という。)にする。 成果を部改変したものについても、原成果の利者たる本法にする。(管理)条 職員等は、成果を作又は受領したときは、適正に管理しなけれならない。()条 職員等は、成果について、次のに該当する場合は、に定めるとこにより、やかに学術研究当学長にけなけれならない。 提供する場合 二 受領する場合(判)条 学術研究当学長は、条に定する成果の提供のを受理したときは、のに係る成果がに定める提供対象であるかかの判を行なけれならない。 学術研究当学長は、条に定する成果の受領のを受理したときは、外部機関の成果の受領について、適切な受けれ条件、方法等をするとともに、受領のの判を行なけれならない。 学術研究当学長は、条のを受理したときは、のをやかに職員等に知しなけれならない。(成果提供契約)条 本学は、成果を提供するときは、成果提供契約を結するものとする。 当該契約における契約書のは、に定める。95

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