産学連携ハンドブック2022
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93○中部大学置取扱要領 (的)条 この要領は、中部大学(本学という。)の職員等が作した、の置(置という。)の取扱い等を定することにより、の作者としての利を保するとともに、研究意の上及び研究のをり、本学の研究成果を会に資することを的とする。 (定義)条 この要領における用語の定義は、次のに定めるとこによる。 職員等とは、本学の職員、事務職員、研究員、の他本学に用されるすべての者及び中部大学置取扱要領の適用を受けることに同意した学生びにの他の者であって、置の作につき契約がなされている者 二 置とは、の置に関する法(法)(法という。)条項に定するものをいう。 置利用とは、法に定する置利用及び置利用の設定のを受ける利をいう。 この取扱要領において、置利用には、日本における当該利の他、外におけるこれらに相当する利が含まれるものとする。()条 職務上作をした置については、の定めがないり学法中部大学(本法という。)がし本法にする。() 条 職員等は、置を作した場合は、に定めるとこにより、やかに学術研究当学長にけなけれならない。(職務上の置の作の定及び知)条 学術研究当学長は、条のを受理したときは、のに係る置が法5条に定する職務上の作かかの定を行なけれならない。 学術研究当学長は、職務上作をした置かかの定結果をやかに当該職員等に知しなけれならない。(置利用の設定及び管理)条 学術研究当学長は、条1項において職務上作をした置であると定したときは、法条の定に基づき、やかに置利用の設定を行い適正に管理しなけれならない。 学術研究当学長は、設定が了したときは、のをやかに当該職員等に知しなけれならない。(の申立て)条 職員等は、条による職務上の置の作の定結果にがあるときは、知を受けた日から間内に学術研究当学長を由して、学長にを申し立てることができる。 学長は、をめるかどうかを決定し、当該職員にのをやかに知するものとする。 項に定する決定に対しては、の申立てをすることはできない。(置利用の用又は処分)条 本法がした置利用の利等の用又は処分は、理事長が行う。(の分)条 本法は、置利用の利用、利用の又は処分によりを得たときは、の作者93

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