産学連携ハンドブック2022
96/107

89利等の手続 条 本法が職務発明等の知的産をすると決定したときは、なく手続を行うこととする。 発明者等は、時にしない手続上の支理由知、申立、等が生じた場合には、術的から本学に協力し、共に解決をるものとする。 業等との共同に当たっては、発明者等の申に基づき、本法と業等との間で書を取り交し、持分等の取決めを行うこととする。 本法は、本法がすると決定した知的産の利の手続に要な費用をする。なお、本法が保する知的産の持続に要な費用については、適切な時に発明委員会にり、続の適を判することとする。 発明者等の申に基づき、発明委員会が要とめた職務発明等については、外を行うことができる。 発明者等の 条 発明者等は、条の定に基づき発明委員会が職務発明等ではないと定し、又は本法が知的産を受ける利をしないと決定した後でなけれ、を行ってはならない。たし、発明委員会の委員長がにを行う要があると判した場合は、このりではない。 決定等の知 条 理事長は、本法が職務発明等の知的産をすると決定したときは、のをやかに発明者等に知するものとする。 の義務 条 本法が職務発明等の知的産をすると決定したときは、当該職務発明等に係る発明者等は、の知的産を本法にしなけれならない。 者への実施の 条 本法は、利された知的産の実施を者にすることができる。 発明者等は、項の知的産の実施のに当たっては、実施者の開発に対し研究に支のないで支援を行うものとする。 金の支い 条 本法は、発明者等から職務発明等に係る知的産をしたときは、当該発明者等に対し、金を支うものとする。 本法は、の保する知的産の実施、者への実施の又は処分によりを得たときは、当該発明者等に対し、実施金を支うものとする。 項の定による金及び実施金の取扱いについては、に定める。 発明委員会 条 本学に、発明等に関する事項をするため、発明委員会委員会という。を置く。 委員会は、次のに掲げる委員をもってする。 学長のうから学長が名する者 工学部長 用生学部長 生学部長 学長が名する者 委員会に委員長を置き、項の委員をもっててる。 委員会は、要にじ、委員外の者のを求め、意をすることができる。 89

元のページ  ../index.html#96

このブックを見る